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東峰書房メールマガジン 事例研究&新製品のご紹介
東峰書房メールマガジンNo.001
(2011年1月発行)
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研究事例No.001(東京都新宿区 税理士A様より)
「金銭信託以外の金銭の信託契約に関する変更協定書」に課される印紙税
【クライアントである保険会社からの質問内容】
信託銀行と締結した、「金銭信託以外の金銭の信託契約」の信託財産の運用方法の一部を改訂する協定書を作成したのですが、新たな協定書には印紙の貼付は必要か、教えてください。
【論点】
1.原契約書である「金銭信託以外の金銭の信託契約書」に印紙税は課されるのか。
2.原契約の一部のみを変更した協定書は一の契約書とみなされるのか。
3.2において一の契約書とみなされた場合、当該文書は課税文書に該当するのか。
【論点の研究】
1.原契約である「金銭信託以外の金銭の信託契約」は課税文書に該当するのか。
1)金銭信託以外の金銭の信託とは
「金銭の信託」のうち、信託を引受ける際の財産が金銭である信託を金銭の信託と言い、信託終了時に信託財産を現状有姿のまま受益者に交付するもの。
・2つの金銭の信託
金銭信託・・・信託終了時に信託財産を金銭に換価して交付
金銭信託以外の金銭の信託・・・信託終了時に信託財産を現状有姿のまま交付
2)課税関係
当該文書は保険会社と信託銀行の間で締結されたものであり、信託財産について運用方法等を定めるものであったことから、印紙税法別表第一、課税物件表の第12号に掲げる「信託行為に関する契約書」に該当し200円の印紙税が課される。
2.原契約の一部のみを変更した協定書は一の契約書とみなされるのか。
1)お客様の考え
原契約に係る契約書が存在し、今回の協定書はその一部を変更するのみのものであるので、原契約に係る契約書に含まれる書類である。
2)契約書の意義(印紙税法基本通達第12条)
契約書とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
3)契約の内容の変更の意義(印紙税法基本通達第17条)
契約の内容の変更とは、既に存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。
以上3つの観点より
「一の契約書に該当する」と判断します。
3.当該協定書は課税文書に該当するのか。
契約内容を変更する文章についての課税上の取扱い
「覚書」や「念書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文章を作成する場合がありますが、これらの文書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。すなわち、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、含まない場合は課税文書に該当しないことになります。
・変更文書に重要な事項が含まれる
⇒課税文書に該当
・変更文書に重要な事項が含まれない
⇒課税文書に非該当
この「重要な事項」とは?
印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において文書の種類ごとに例示しています。12号文書の場合は・・・
1)目的物の内容2)目的物の運用の方法3)収益の受益者又は処分方法4)元本の受益者5)報酬の金額6)報酬の支払方法又は支払期日・・・など、となっており
「2)目的物の運用の方法」の事項を含むため「課税文書に該当」となります。
【結果】
原契約書と同一の号の文書として取り扱われ200円の印紙税が課される、となります。
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